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国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 第六条 (検定料の徴収方法)

平成十六年文部科学省令第十七号府省令
(検定料の徴収方法)

第六条

検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収することを原則とする。

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