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国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 第五条 (入学料の徴収方法)
平成十六年文部科学省令第十七号
府省令
(入学料の徴収方法)
第五条
入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。
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