第四条
当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2商船に関する学科の在学期間が六月の最終の学年については、前項中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。
当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。
2商船に関する学科の在学期間が六月の最終の学年については、前項中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。