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国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 第二条 (授業料、入学料及び検定料の標準額等)

平成十六年文部科学省令第十七号府省令
(授業料、入学料及び検定料の標準額等)

第二条

国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が定める。

  1. 授業料の年額二三四、六〇〇円(商船に関する学科の在学期間が六月の最終の学年にあっては、一一七、三〇〇円)
  2. 入学料八四、六〇〇円
  3. 検定料一六、五〇〇円

2国立高等専門学校の専攻科において、当該学校の定めるところにより、当該専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該専攻科の修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、機構が定める。

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(経過措置)
附則

平成十一年三月三十一日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の十三の表に掲げる高等専門学校に在学する者及びその者が属することとなる年次に平成十一年四月一日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該学校を卒業するため必要である教育課程の履修を、独立行政法人国立高等専門学校機構法別表の上欄に掲げる国立高等専門学校において行うこととなる者の授業料の額は、第二条第一項及び第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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