(授業料、入学料及び検定料の標準額等)
第二条
国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が定める。
- 一授業料の年額二三四、六〇〇円(商船に関する学科の在学期間が六月の最終の学年にあっては、一一七、三〇〇円)
- 二入学料八四、六〇〇円
- 三検定料一六、五〇〇円
2国立高等専門学校の専攻科において、当該学校の定めるところにより、当該専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該専攻科の修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、機構が定める。