(基準報酬年額の算定方法)
第二条の三
令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一
令第三条の二第一項の報酬の額並びに前条第一号及び第二号の額の事業年度ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 - 二
次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額- イ
令第三条の二第一項の退職手当の額並びに前条第三号及び第四号の額の合計額 - ロ
役員等がその職に就いていた年数。ただし、当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数とする。
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