(令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付)
第二条の二
令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
- 一
法第十九条の二第一項に規定する役員等(以下「役員等」という。)が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(第三号において「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき退職手当以外の給与(当該役員等を兼ねていた期間のものに限る。) - 二
令第三条の二第一項の報酬又は前号に掲げるものの性質を有する給付 - 三
役員等が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から一部免除承認前に支給された退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)
- 四
令第三条の二第一項の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付
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