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地方独立行政法人法施行規則 第二条の四 (令第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付)

平成十六年総務省令第五十一号府省令
(令第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付)

第二条の四

第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 役員等が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)
  2. 第三条の二第六項の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付

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