(受領書) 第六条 物品管理官は、物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の使用者から、次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。一使用する物品の名称及び数量二使用条件に従う旨 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗