(現状変更等)
第五条
都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。
- 一当該財産の所在地名及び地番
- 二新増築その他現状を変更しようとする理由
- 三用途及び利用計画
- 四新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)
- 五予定価格
- 六予算額及び経費の支出科目
- 七案内図、配置図及び建物図
- 八その他参考となるべき事項
2部局長は、前項の申請書を受理したときは、法第五十条の規定に反しない限り、許可することができる。この場合においては、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。