(保管の原則)
第七条
物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県等において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、都道府県等の長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。
物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県等において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。ただし、都道府県等の長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。