(審判調書)
第二十二条
担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次の事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長がこれに認印しなければならない。
- 一審判を行った年月日
- 二審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名
- 三審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由
- 四審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由
- 五証拠の申立
- 六参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨(書面を引用してこれに代えることができる。)
- 七取り調べた文書その他の物件
- 八審判所の行った決定事項
- 九審判長が記載を命じた事項