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外国軍用品審判規則 第二十二条 (審判調書)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(審判調書)

第二十二条

担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次の事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長がこれに認印しなければならない。

  1. 審判を行った年月日
  2. 審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名
  3. 審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由
  4. 審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由
  5. 証拠の申立
  6. 参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨(書面を引用してこれに代えることができる。)
  7. 取り調べた文書その他の物件
  8. 審判所の行った決定事項
  9. 審判長が記載を命じた事項

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