(調書への引用) 第二十三条 第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。2前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗