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外国軍用品審判規則 第二十三条 (調書への引用)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(調書への引用)

第二十三条

第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。

2前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。

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