(罰則の告知) 第二十一条 審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は法第七十三条の規定により罪となる旨を告げなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗