(宣誓)
第二十条
審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。この場合において、命令に違反して宣誓をしないときは、法第七十六条第四号の規定により罪となる旨を告げなければならない。
2宣誓は、宣誓書によってこれをしなければならない。
3参考人の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
4鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
5審判長は、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。
6前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を宣誓書に記載して署名しなければならない。
7宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。