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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第三十五条 (法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第三十五条

法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
    2. 協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
  4. その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

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