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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 第二条 (再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

平成十六年政令第三百号政令
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

第二条

特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定に係る第二条の規定による改正前の平成十六年農林経過措置政令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

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「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第二条(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)について教えてください」と聞く
← 第一条(改定率の改定の特例の対象となる給付) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 目次 第三条(平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に用いる率) →