(平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に用いる率)
第三条
平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は、〇・九六一とする。