(改定率の改定の特例の対象となる給付)
第一条
特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第十二条第一項の政令で定める給付とする。