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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 第一条 (改定率の改定の特例の対象となる給付)

平成十六年政令第三百号政令
(改定率の改定の特例の対象となる給付)

第一条

特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第十二条第一項の政令で定める給付とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第一条(改定率の改定の特例の対象となる給付)について教えてください」と聞く

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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令 目次 第二条(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付) →