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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十四条 (対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

平成十六年政令第二百四十号政令
(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

第二十四条

第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

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