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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二十三条 (対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

平成十六年政令第二百四十号政令
(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

第二十三条

第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

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