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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第十五条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)

平成十六年政令第二百四十号政令
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)

第十五条

法附則第二十六条第三項の規定により法第五条第一項第十号の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

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