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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第四条 (文部科学省令への委任)

平成十六年政令第百五十七号政令
(文部科学省令への委任)

第四条

この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

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(平成十六年度及び平成十七年度に係る国の負担に関する経過措置)
附則

平成十六年度及び平成十七年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成十八年度以降の年度に支出される国の負担に係る第三条の適用については、同条中「合計額の三分の一」とあるのは「合計額」と、同条第一号中「算定総額)」とあるのは「算定総額)の三分の一」と、同条第二号中「当該年度の前年度以前の年度」とあるのは「平成十六年度又は平成十七年度」と、「算定した額」とあるのは「算定した額の二分の一」とする。

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