(国民に対する普及及び啓発) 第二十一条 国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗