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発達障害者支援法 第二十条 (民間団体への支援)

平成十六年法律第百六十七号法律
(民間団体への支援)

第二十条

国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。

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