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発達障害者支援法 第二十二条 (医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

平成十六年法律第百六十七号法律
(医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

第二十二条

国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

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