(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)
第十七条
国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。