条文くん法令検索 AIに質問する

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十七条 (多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)

平成十六年法律第八十一号法律
(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)

第十七条

国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第十七条(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)について教えてください」と聞く
← 第十六条(国民の理解及び関心の増進) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 目次 第十八条(権利侵害への措置) →