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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十六条 (国民の理解及び関心の増進)

平成十六年法律第八十一号法律
(国民の理解及び関心の増進)

第十六条

国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

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