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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十八条 (権利侵害への措置)

平成十六年法律第八十一号法律
(権利侵害への措置)

第十八条

国は、国内外におけるコンテンツの違法な複製その他のコンテンツに係る知的財産権を侵害する行為について、コンテンツ事業者の利益が適正に確保されるよう、コンテンツ事業者又は関係団体との緊密な連携協力体制の下、コンテンツに係る知的財産権を侵害する事犯の取締り、海外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に対処するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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