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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十三条 (適切な保存の促進等)

平成十六年法律第八十一号法律
(適切な保存の促進等)

第十三条

国及び地方公共団体は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じてコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存若しくは発信又は既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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