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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十二条 (円滑な流通の促進等)

平成十六年法律第八十一号法律
(円滑な流通の促進等)

第十二条

国は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びにその安全性及び信頼性が確保されることにより、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度でかつ安定的な電気通信を可能とする技術その他のコンテンツの流通に係る技術の開発及び利用に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、コンテンツの利用の円滑化を図るため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデータベースの整備に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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