(活用の機会等の格差の是正) 第十四条 国及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗