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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十条 (津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等についての配慮)

平成十六年法律第二十七号法律
(津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等についての配慮)

第二十条

国及び地方公共団体は、特別強化地域において、積雪寒冷地域における津波からの円滑な避難を確保するために必要な避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路その他の津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、当該施設等について、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならない。

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