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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十九条 (地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)

平成十六年法律第二十七号法律
(地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)

第十九条

国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。

2積雪寒冷地域において前項の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における地震防災上必要な機能が確保されるよう配慮されなければならない。

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