(財政上の配慮等) 第二十一条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗