条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十三条 (副理事長及び理事の任期)

平成十六年法律第百五十五号法律
(副理事長及び理事の任期)

第十三条

副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十三条(副理事長及び理事の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(理事長の任命) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 目次 第十四条(役員の欠格条項の特例) →