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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第十二条 (理事長の任命)

平成十六年法律第百五十五号法律
(理事長の任命)

第十二条

文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第十条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第七項及び第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第十条の規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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