(地方公共団体との連絡調整) 第八条 政府は、特定合衆国軍隊等の行動又は行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置(事態対処法第二条第八号に規定する対処措置をいう。)に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗