(情報の提供)
第七条
政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態においては、国民に対し、特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)に係る地域その他の特定合衆国軍隊等の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。
政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態においては、国民に対し、特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)に係る地域その他の特定合衆国軍隊等の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。