(特定合衆国軍隊の行為に係る通知)
第九条
防衛大臣は、武力攻撃事態(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定による防衛出動命令があった場合に限る。第十四条第一項において同じ。)において、特定合衆国軍隊から、同法第百十五条の十一第一項若しくは第二項又は第百十五条の十六第一項に規定する行為をし、又はした旨の連絡を受けたときは、これらの規定の例に準じて通知するものとする。
防衛大臣は、武力攻撃事態(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定による防衛出動命令があった場合に限る。第十四条第一項において同じ。)において、特定合衆国軍隊から、同法第百十五条の十一第一項若しくは第二項又は第百十五条の十六第一項に規定する行為をし、又はした旨の連絡を受けたときは、これらの規定の例に準じて通知するものとする。