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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第四条 (事業者の責務)

平成十六年法律第七十七号法律
(事業者の責務)

第四条

事業者は、その事業活動に関し、環境情報の提供を行うように努めるとともに、他の事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、環境報告書の公表の状況その他のこの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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