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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第三条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十六年法律第七十七号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国は、自らの環境配慮等の状況を公表するとともに、事業者による環境情報の提供の促進、事業者又は国民による環境情報の利用の促進その他の環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するものとする。

2地方公共団体は、自らの環境配慮等の状況を公表するように努めるとともに、その区域の自然的社会的条件に応じた環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するように努めるものとする。

3国及び地方公共団体は、環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進するに当たっては、中小企業者の事務負担その他の事情に配慮をしつつ、これを行うものとする。

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第九条の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度又は営業年度に係る環境報告書について適用する。

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