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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減することその他の環境の保全に関する活動及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。

2この法律において「環境情報」とは、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報及び製品その他の物又は役務(以下「製品等」という。)に係る環境への負荷の低減に関する情報をいう。

3この法律において「環境に配慮した事業活動」とは、環境への負荷を低減すること、良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動が自主的に行われる事業活動をいう。

4この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事業者(特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ。)その他の事業者が一の事業年度又は営業年度におけるその事業活動に係る環境配慮等の状況(その事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む。)を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。

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(公表に関する経過措置)
附則

第六条の規定は、平成十七年度以後の年度に係る環境配慮等の状況について適用する。

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