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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成十六年法律第七十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

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