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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第五条 (国民の責務)
平成十六年法律第七十七号
法律
(国民の責務)
第五条
国民は、投資その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。
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