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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十三条

平成十六年法律第七十七号法律

第十三条

国は、環境報告書を収集し、整理し、及び閲覧させる業務を行う者に関する情報の提供その他の環境報告書の利用の促進に必要な措置を講ずるものとする。

2国は、前項に定めるもののほか、事業者又は国民が投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって環境情報を利用することを促進するため、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

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