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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十二条

平成十六年法律第七十七号法律

第十二条

事業者は、その製品等が環境への負荷の低減に資するものである旨その他のその製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供を行うように努めるものとする。

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