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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第十四条 (主務大臣等)

平成十六年法律第七十七号法律
(主務大臣等)

第十四条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び特定事業者を所管する大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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