(主務大臣等)
第十四条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び特定事業者を所管する大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び特定事業者を所管する大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。