(業務の合目的性) 第三十一条 前条第一項第一号から第五号まで及び第七号から第九号までの各業務並びに同条第二項第一号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗