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市町村の合併の特例に関する法律 第十七条 (地方交付税の額の算定の特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(地方交付税の額の算定の特例)

第十七条

国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

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