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市町村の合併の特例に関する法律 第五十九条 (特別区に関する特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(特別区に関する特例)

第五十九条

この法律中市に関する規定(第十六条第二項及び第十七条の規定を除く。)は、特別区に適用する。

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