条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
市町村の合併の特例に関する法律
› 第五十九条
市町村の合併の特例に関する法律 第五十九条 (特別区に関する特例)
平成十六年法律第五十九号
法律
(特別区に関する特例)
第五十九条
この法律中市に関する規定(
第十六条第二項
及び
第十七条
の規定を除く。)は、特別区に適用する。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「市町村の合併の特例に関する法律第五十九条(特別区に関する特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
第17条
この条文を参照している条文
特別交付税に関する省令 第2条
← 第五十八条(国、都道府県等の協力等)
市町村の合併の特例に関する法律 目次
第六十条 →